古物商許可ガイド(5)古物商許可申請の必要書類

古物商許可申請をおこなうには「許可申請書」と「添付書類」が必要になります。個人申請と法人申請では記入内容や提出書類が異なり、また提出する書類にも注意点が多々あります。本ガイドでは、古物商許可申請に必要となる書類について詳しく解説しております。なお、古物商許可申請手続きの概要についてはこちらをご参照ください。 

※本ガイドは山形県内での取り扱いを基準としており、地域や窓口となる警察署によっては必要書類が異なる場合があります。実際にご自身で申請手続きをおこなう際は、窓口となる警察署に事前相談・事前確認をおこなうようにしてください。

 

許可申請書

許可申請書は以下のものが必要になりますが、個人・法人問わず最低必要になるのは別記様式第1号その1(ア)、その2、その4になります。提出部数は正本1部になりますが、受理印のある控えがほしい場合は正本をコピーして副本を作成しておく必要があります。

※許可申請書のダウンロードはこちら

 

<個人申請の場合>

  • 別記様式第1号その1(ア)
  • 別記様式第1号その2
  • 別記様式第1号その3
  • 別記様式第1号その4

※別記様式第1号その3についてはその他営業所がある場合に必要になります。

 

<法人申請の場合>

  • 別記様式第1号その1(ア)
  • 別記様式第1号その1(イ)
  • 別記様式第1号その2
  • 別記様式第1号その3
  • 別記様式第1号その4

※別記様式第1号その1(イ)は役員が2名以上いる法人の場合に必要になります。

※別記様式第1号その3はその他営業所がある場合に必要になります。

 

住民票

住所地の市区役所・町村役場で取得します。個人の場合は申請者本人と管理者全員分が必要になり、法人の場合は役員全員と管理者全員分が必要になります。ただし、重複するものについては1通で足りますので、申請者本人が管理者を兼ねる場合は申請者本人の住民票1通で足ります。なお、謄本・抄本のどちらでも問題ありませんが、本籍(国籍)の記載があるもので、個人番号(マイナンバー)が省略されたものが必要になります。

 

身分証明書

禁治産者、準禁治産者、被後見人、破産者でないこと(それらの通知を受けていないこと)を証明するもので、本籍地の市区役所・町村役場で取得します。 身分証明書という名称ですが、免許証などの本人確認書類とは全く異なるものですので注意しましょう。個人の場合は申請者本人と管理者全員分が必要になり、法人の場合は役員全員と管理者全員分が必要になります。ただし、重複するものについては1通で足りますので、申請者本人が管理者を兼ねる場合は申請者本人の身分証明書1通で足ります。身分証明書を発行してもらうには、本籍及び戸籍の筆頭者の情報が必要になりますので、不明な場合は住民票を取得して本籍等を確認できます。なお、上記の者に該当する場合は欠格事由に該当し、許可を受けることができませんので注意しましょう。

 

誓約書

欠格事由に該当していないことを誓約する書面です(欠格事由について詳しくはこちらをご参照ください)。個人の場合は申請者本人と管理者全員分が必要になり、法人の場合は役員全員と管理者全員分が必要になります。なお、申請者が管理者を兼ねる場合であっても、個人用と管理者用の誓約書は異なるものですので両方の誓約書が必要になります。同様に、法人の役員が管理者を兼ねる場合であっても、役員用と管理者用の誓約書は異なるものですので両方の誓約書が必要になります。

※誓約書のダウンロードはこちら

 

略歴書

過去5年間の職歴・賞罰等を記入します。個人の場合は申請者本人と管理者全員分が必要になり、法人の場合は役員全員と管理者全員分が必要になります。ただし、重複するものについては1通で足りますので、申請者本人が管理者を兼ねる場合は申請者本人の略歴書1通で足ります。略歴書は欠格事由に関し、過去5年以内の古物営業法違反等の経歴の有無を確認するためのものですので、正確に記入するようにしましょう。

※略歴書のダウンロードはこちら

 

URLの使用権限を疎明する資料

インターネット等で取引をおこなう場合に必要になるもので、疎明資料としては以下のものなどが該当します。なお、ホームページは申請時にほぼ完成している必要があります。

  • URLの割当てを受けた際の通知書の写し
  • 「WHOIS」検索結果を印刷したもの
  • アカウント登録されていることの証明書 など

定款の写し

法人申請の場合の添付書類になります。定款の写しは原本証明付きものが必要になりますので、すべてのページ間に代表者印を契印し、末尾等に「原本証明」を付します。また、役員の任期が満了していないかも確認しておきましょう。

 

[原本証明の例]

 この謄本は原本と相違ありません

 令和○年○月○日

  株式会社○○リサイクル

  代表取締役 天 童 太 郎 ㊞

 

法人登記事項証明書

法人申請の場合の添付書類になります。会社・法人の登記内容に関する証明書で、法務局で取得します。証明書の種類は「履歴事項全部証明書」が必要になりますので注意しましょう。なお、目的欄に「古物営業を行う」ことが読み取れる内容の目的が記載されていることが必要になりますが、記載されていない場合は、近日中に目的を追加するという内容の「確認書」(下記の「その他」参照)を添付することで大抵の場合は申請を受け付けてもらえます。

 

その他

その他の書類としては以下のようなものがあり、必要に応じて提出することになります。

  • 確認書

法人申請の場合で、添付する定款の写し及び履歴事項証明書の目的に「古物営業を行う」ことが読み取れる内容が記載されていない場合に必要となります。

  • 住所に関する申立書+公共料金の領収書の写し等

住民票上の住所と住居(実際に住んでいる住所)が異なる場合に必要となります。住民票上の住所と住居(実際に住んでいる住所)が異なる場合は欠格事由の「住居の定まらない者」に該当し、許可を受けることができません。ただし、住民票上の住所を異動しないことについて正当な理由があれば許可を受けることができる場合があります。その場合に住民票では居所を疎明できませんので、上記の書類を疎明書類として提出します。

 

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