古物商許可ガイド(4)古物商許可申請の概要

新たに古物の売買を業として始めようとするときは、営業所の所在を管轄する都道府県公安委員会(実際の窓口は所轄警察署の生活安全課)に「許可申請書」と「添付書類」を提出して審査を受け、古物商許可を取得する必要があります。本ガイドでは、ご自身で申請手続きをおこないたい方のために古物商許可申請手続きの概要を解説しております。

※本ガイドは山形県内での取り扱いを基準としており、地域や窓口となる警察署によっては必要書類や申請手続きの流れなどが異なる場合があります。実際にご自身で申請手続きをおこなう際は、窓口となる警察署に事前相談・事前確認をおこなうようにしてください。
 

必要書類

古物商許可申請に必要となる書類は以下のとおりになりますが、個人申請と法人申請では必要書類が異なりますので注意しましょう。

必要書類の詳細はこちらで解説しておりますのでご参照ください。

 

【個人申請の場合】

1 許可申請書
2 住民票
3 身分証明書
4 誓約書
5 略歴書
6 URLの使用権限を疎明する資料
7 その他(申立書、疎明資料等)
  • 2.~5.は申請者本人と管理者全員分が必要です。ただし、重複するものについては重ねて提出する必要はありません。
  • 6.はインターネット等で取引をおこなう場合に必要です。
  • 7.は住民票と住居が異なる場合などに必要です。
  • 各証明書は3ヶ月以内に交付を受けたものが必要です。

【法人申請の場合】

1 許可申請書
2 住民票
3 身分証明書
4 誓約書
5 略歴書
6 定款の写し
7 法人登記事項証明書
8 URLの使用権限を疎明する資料
9 その他(確認書、申立書等)
  • 2.~5.は役員全員分と管理者全員分が必要です。ただし、重複するものについては重ねて提出する必要はありません。
  • 6.は原本証明付きのものが必要です。
  • 7.は履歴事項全部証明書になります。
  • 8.はインターネット等で取引をおこなう場合に必要です
  • 9.は住民票と住居が異なる場合などに必要です。
  • 各証明書は3ヶ月以内に交付を受けたものが必要です。

申請先

申請先は主たる営業所の所轄警察署(生活安全課)になります。2つ以上の営業所を設置する場合は、それらのうちいずれかの営業所を主たる営業所として選定し、その所轄警察署に申請することになります。主たる営業所の所轄警察署は今後「書換申請手続き」の申請先となりますので、利便性を考えた上で選ぶようにしましょう。なお、申請をおこなう際は、担当者が不在であったり、ほかの申請者の予約が入っていることも多いので、事前に電話で予約をしてから行くようにしましょう。また、土日祝日および年末年始の休日は受付をしていません。

 

申請手数料(法定費用)

許可申請には申請手数料19,000円が必要となります。この手数料は申請時に支払いますが、現金ではなく県証紙での納付となりますので、事前に19,000円分の県証紙を購入しておく必要があります。なお、申請後の警察の審査で欠格事由に該当していることなどが判明し、不許可となった場合でも返却されません。

 

審査期間(申請から許可決定までの期間)

申請から許可(不許可)決定までの期間(審査期間)は土日祝日を含めた40日前後になります。弊所のこれまでの例では最短で30日、最長で44日ですが、ほとんどの場合は39日~41日となっています。

 

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