古物商許可を取得した後、営業内容に変更があったときは公安委員会(窓口は所轄警察署)に変更届出書を提出しなければなりません。また、その変更事項が許可証の記載事項に該当するときは許可証の書換えを受ける必要があります。本ガイドでは、変更届出手続きと書換申請手続きの概要を解説しております。
※本ガイドは山形県内での取り扱いを基準としており、地域や窓口となる警察署によっては必要書類や手続きの流れなどが異なる場合があります。実際にご自身で手続きをおこなう際は、窓口となる警察署に事前相談・事前確認をおこなうようにしてください。 |
以下の内容に変更があった場合は変更届出書を提出する必要があります。なお、これらの届出等を怠った場合は、10万円以下の罰金や行政処分(許可取消、営業停止、指示)の対象になります。
変更届出が必要になる事項は、古物商許可を取得後、一度も変更届出を提出したことがないのであれば、許可申請時に申請書に記載した事項のほぼすべてが該当します。なお、この変更には既存の営業所の名称・所在の変更だけでなく、営業所を新設(増設)する場合や移転、廃止する場合も含みます。また、同様に管理者の氏名・住所などの場合は、現在の管理者が結婚・離婚などで名字が変わった場合や引っ越しなどで住所が変わったなどの変更だけでなく、管理者が別の者に交代した場合を含みます(役員なども同様)。ただし、許可を受けた個人については、別の者に許可を引き継がせるということはできませんので、許可を受けた者が別の者に交代するというような変更はありません。
上記1.と2.に該当する営業所の新設(増設)、廃止、移転、名称変更、主たる営業所その他営業所等の区分に関する変更は、変更日の3日前(変更日から土日祝日を含めて中3日を設けた日)までに主たる営業所又はその他営業所を管轄する警察署に変更届出書を提出しなければなりません。例えば営業所を新たに設置する場合、新設日(オープン日)が4月10日のときは4月6日までに変更届出書を提出する必要があります。
上記の「事前の変更届出」以外の営業内容に変更があったときは、変更があった日から14日以内(登記事項証明書が添付書類となる場合は20日以内)に主たる営業所又はその他営業所の所轄警察署に変更届出書を提出しなければなりません。また、その変更内容が許可証の記載事項に該当する場合は書換申請書を主たる営業所の所轄警察署に提出しなければなりません。なお、14日以内(又は20日以内)の考え方は上記「事前の変更届出」の3日前と同様ですので、変更があった日が7月1日であれば同月16日までに提出しなければなりません。
<個人で許可を受けている場合>
<法人で許可を受けている場合>
書換申請とは、古物商許可証に記載のある事項(右図参照)が変更になった場合に、その記載内容を修正する申請手続きになります。したがって、下記の事項が変更になった場合は、古物商許可証を持って変更届出と一緒に書換申請の手続きも必要になります。なお、書換申請手続きには手数料1,500円が必要になります(県証紙で納付)。
個人で許可を受けている場合
法人で許可を受けている場合
※変更届出書・書換申請書のダウンロードはこちら
「変更があった日」とは変更の事実が発生した日ですので、例えば役員の交代があった場合、現在の役員が3月31日に辞任し、新たな役員が4月1日に就任した場合は、それぞれの「辞任日」と「就任日」が「変更があった日」となります。「登記日」や「変更登記が反映された新しい登記事項証明書を取得できた日」などではありません。また、住所の変更の場合は、同じ市町村内の異動であれば住民票の住定年月日、他の市町村への異動であれば住民年月日が「変更があった日」となります。
変更届出等に登記事項証明書を添付しなければならない場合とは、以下のような登記が伴う変更の場合になります。なお、古物商の変更届出・書換申請は法人の変更登記が完了した後に行う必要があります。
変更届出は、上記のとおり「事前と事後」に分かれますので、営業所を新設(増設)する場合は以下の順で二段階の手続きが必要になります。